特定機能病院における管理および運営に関する情報について
特定機能病院における管理および運営に関する情報について
2021年01月1日現在
医療法及び医療法施行規則において、特定機能病院として公表することが定められている情報等について、以下のとおり公表いたします。Ⅰ.医療法施行規則第七条の二の規定に基づく管理者の資質及び能力に関する基準について
【東邦大学医学部付属病院長選任規程】<抜粋>
第5条 病院長の被選任権者は医学部教授会(以下「教授会」という。)の構成員である専任教授とし、その中から病院長候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)において選出された者を病院長候補者として選考した者とする。
2 特定機能病院の被選任権者については前項に加え医療の安全の確保のために必要な資質及び能力(医療安全管理業務の経験や患者安全を第一に考える姿勢及び指導力を含む)及び組織管理能力等の当該病院を管理運営する上で必要な資質及び能力(当該病院内外での組織管理経験を含む)を有する者とする。また、選考に当たって、選考委員会は、求める資質及び能力についてあらかじめ当該病院のホームページに公表しなければならない。
3 医療安全管理者業務の経験とは、各号のいずれかの業務に従事した経験を有する者とする。
(1)医療安全管理責任者、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者の業務
(2)医療安全管理委員会の構成員としての業務
(3)医療安全管理部門における業務
(4)その他上記に準じる業務
第5条 病院長の被選任権者は医学部教授会(以下「教授会」という。)の構成員である専任教授とし、その中から病院長候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)において選出された者を病院長候補者として選考した者とする。
2 特定機能病院の被選任権者については前項に加え医療の安全の確保のために必要な資質及び能力(医療安全管理業務の経験や患者安全を第一に考える姿勢及び指導力を含む)及び組織管理能力等の当該病院を管理運営する上で必要な資質及び能力(当該病院内外での組織管理経験を含む)を有する者とする。また、選考に当たって、選考委員会は、求める資質及び能力についてあらかじめ当該病院のホームページに公表しなければならない。
3 医療安全管理者業務の経験とは、各号のいずれかの業務に従事した経験を有する者とする。
(1)医療安全管理責任者、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者の業務
(2)医療安全管理委員会の構成員としての業務
(3)医療安全管理部門における業務
(4)その他上記に準じる業務
Ⅱ.医療法第十条の二第二項の規定に基づく合議体の設置について
【東邦大学医学部付属病院長選任規程】<抜粋>
第6条 病院長選任の方法は次の順序による。
(1)選考委員会は第3条(1)場合はその日の前90 日以内に、その他の場合はそれぞれその日から起算して30日以内に病院長候補者2名を選出し、その氏名及び略歴等の必要事項を理事会に通知する。
(2)理事会は選考委員会の選出した候補者の中から病院長予定者を選任する。
(3)理事会は病院長予定者を教授会、教員会議及び医学部協議会に報告する。
(4)理事会は、特定機能病院における病院長予定者について、選考結果、選考過程及び選考理由を当該病院のホームページに公表しなければならない。
第7条 第6条に規定する病院長候補者を選出するために付属病院ごとに選考委員会を設ける。
第8条 選考委員会は当該病院ごとに理事長、常務理事、学長、医学部長、医学部教員会の構成員かつ当該病院の診療科に所属する教授3名、准教授1名及び講師1名で構成される。
2 ただし、特定機能病院の選考委員会については、前項の構成員の他に外部委員2名以上を加えなければならない。
3 選考委員会委員となる教授、准教授及び講師は当該病院の診療科に所属する医学部教員会当該部会員の互選で選出する。また、外部委員は医学部長と副医学部長で協議し選出が推薦する。
4 前項の結果は、教授会の承認を得なければならない。
5 選考委員会の任期は病院長の任期の前90日以内から病院長予定者確定の日までとする、ただし、再任は妨げない。
6 選考委員会は委員の互選により委員長1名、副委員長2名をおく。委員長は選考委員会を招集し、その議決を統括する。
7 選考委員会は病院長候補者選出に関わる一切の業務を行う。また、選考委員会の議決要件は同委員会で決定する。
8 選考委員会委員に事故があったとき、あるいは病院長候補者に選出されたときは、選出母体から補充する。
9 医学部長は特定機能病院の選考委員会委員については、委員名簿、委員の選定理由及び委員の経歴を当該病院のホームページ等で公表しなければならない。
第9条 外部委員は、当該病院と特別の関係がない者から選任しなければならない。
2 特別の関係がある者とは次に挙げる条件を満たす者とする。
(1)過去10 年以内に当該病院の開設者と雇用関係にあること。
(2)過去3年間において、一定額(年間50 万円)を超える寄付金又は契約金等を当該病院の開設者から受領していること。
(3)過去3年間において、一定額(年間50 万円)を超える寄付を当該開設者に対して行っていること。
第6条 病院長選任の方法は次の順序による。
(1)選考委員会は第3条(1)場合はその日の前90 日以内に、その他の場合はそれぞれその日から起算して30日以内に病院長候補者2名を選出し、その氏名及び略歴等の必要事項を理事会に通知する。
(2)理事会は選考委員会の選出した候補者の中から病院長予定者を選任する。
(3)理事会は病院長予定者を教授会、教員会議及び医学部協議会に報告する。
(4)理事会は、特定機能病院における病院長予定者について、選考結果、選考過程及び選考理由を当該病院のホームページに公表しなければならない。
第7条 第6条に規定する病院長候補者を選出するために付属病院ごとに選考委員会を設ける。
第8条 選考委員会は当該病院ごとに理事長、常務理事、学長、医学部長、医学部教員会の構成員かつ当該病院の診療科に所属する教授3名、准教授1名及び講師1名で構成される。
2 ただし、特定機能病院の選考委員会については、前項の構成員の他に外部委員2名以上を加えなければならない。
3 選考委員会委員となる教授、准教授及び講師は当該病院の診療科に所属する医学部教員会当該部会員の互選で選出する。また、外部委員は医学部長と副医学部長で協議し選出が推薦する。
4 前項の結果は、教授会の承認を得なければならない。
5 選考委員会の任期は病院長の任期の前90日以内から病院長予定者確定の日までとする、ただし、再任は妨げない。
6 選考委員会は委員の互選により委員長1名、副委員長2名をおく。委員長は選考委員会を招集し、その議決を統括する。
7 選考委員会は病院長候補者選出に関わる一切の業務を行う。また、選考委員会の議決要件は同委員会で決定する。
8 選考委員会委員に事故があったとき、あるいは病院長候補者に選出されたときは、選出母体から補充する。
9 医学部長は特定機能病院の選考委員会委員については、委員名簿、委員の選定理由及び委員の経歴を当該病院のホームページ等で公表しなければならない。
第9条 外部委員は、当該病院と特別の関係がない者から選任しなければならない。
2 特別の関係がある者とは次に挙げる条件を満たす者とする。
(1)過去10 年以内に当該病院の開設者と雇用関係にあること。
(2)過去3年間において、一定額(年間50 万円)を超える寄付金又は契約金等を当該病院の開設者から受領していること。
(3)過去3年間において、一定額(年間50 万円)を超える寄付を当該開設者に対して行っていること。
Ⅲ.医療法第十六条の三第二項の規定に基づく合議体について
【大森病院診療部委員会規約】<抜粋>
第1条 当院の最高意思決定機関として、運営上必要な全ての事項を検討、審議するために診療部委員会を置く。
第1条 当院の最高意思決定機関として、運営上必要な全ての事項を検討、審議するために診療部委員会を置く。
Ⅳ.医療法第十九条の二第一号の規定に基づく管理者が有する権限について
【大森病院組織細則】<抜粋>
第2条 院長は、学則第49条に基づき病院の業務全般を統督し、職員を指揮監督する。
2 院長は、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項に関する職務を行う。
(1)医療安全管理について、十分な知見に基づく高度な医療安全管理体制の確保
(2)高度かつ先進的な医療の提供
(3)病院組織の総合的な状況把握と、これらを含めた適切な病院の管理及び運営
(4)高度の医療技術の研究、開発及び評価
(5)学生、医師、関連医療職の医療に関する教育及び研修等の実施
(6)地域医療機関との連携
(7)診療及び病院の運営等に関する諸記録の適正な管理
(8)病院に関する経営情報等の把握と経営状況の改善
(9)病院情報システムの管理
(10)病院の個人情報の管理
(11)病院の事業計画、中期計画、予算の策定及び管理
(12)病院の施設整備及び改善
(13)病院に勤務する職員の労働環境及び労働条件の改善
(14)理事会への病院部門の意向提言及び病院職員への経営方針等重要事項の周知
(15)理事長から特別に委任された事項
(16)その他の病院運営に関する重要な事項
3 院長は、前項各号に掲げる事項に関する任務の遂行のために継続したリーダーシップを果たすよう努めなければならない。
4 院長は、病院の管理運営上必要な意思決定を行うとともに、人事、予算執行に関して、法人と協議の上、適切に権限を行使するものとする。
第60条 この細則の改廃は、診療部委員会の議決を経て、理事長の承認を得る。
第2条 院長は、学則第49条に基づき病院の業務全般を統督し、職員を指揮監督する。
2 院長は、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項に関する職務を行う。
(1)医療安全管理について、十分な知見に基づく高度な医療安全管理体制の確保
(2)高度かつ先進的な医療の提供
(3)病院組織の総合的な状況把握と、これらを含めた適切な病院の管理及び運営
(4)高度の医療技術の研究、開発及び評価
(5)学生、医師、関連医療職の医療に関する教育及び研修等の実施
(6)地域医療機関との連携
(7)診療及び病院の運営等に関する諸記録の適正な管理
(8)病院に関する経営情報等の把握と経営状況の改善
(9)病院情報システムの管理
(10)病院の個人情報の管理
(11)病院の事業計画、中期計画、予算の策定及び管理
(12)病院の施設整備及び改善
(13)病院に勤務する職員の労働環境及び労働条件の改善
(14)理事会への病院部門の意向提言及び病院職員への経営方針等重要事項の周知
(15)理事長から特別に委任された事項
(16)その他の病院運営に関する重要な事項
3 院長は、前項各号に掲げる事項に関する任務の遂行のために継続したリーダーシップを果たすよう努めなければならない。
4 院長は、病院の管理運営上必要な意思決定を行うとともに、人事、予算執行に関して、法人と協議の上、適切に権限を行使するものとする。
第60条 この細則の改廃は、診療部委員会の議決を経て、理事長の承認を得る。
V.医療法第十九条の二第二号の規定に基づく医療安全に係る監査委員会の設置について
医療安全に関する監査委員会の設置等について、以下のリンクをご参照ください
Ⅵ.医療法第十九条の二第三号の規定に基づく管理者の業務の執行が法令に適合することを確保する ための体制及び開設者による特定機能病院の業務の監督に係る体制について
医療法第十九条の二第三号の規定に基づく管理者の業務の執行が法令に適合することを確保するための体制
【学校法人東邦大学内部監査規則】<抜粋>
第2条 監査は,法人の運営諸活動の遂行状況を適法性と妥当性の観点から公正かつ客観的な立場で検討・評価し,助言・提言を行うことを目的とする。
【学校法人東邦大学内部監査規則】<抜粋>
第2条 監査は,法人の運営諸活動の遂行状況を適法性と妥当性の観点から公正かつ客観的な立場で検討・評価し,助言・提言を行うことを目的とする。
Ⅶ.開設者による特定機能病院業務の監督に係る体制