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当院におけるペイシェントハラスメントに対する方針

はじめに

東邦大学医療センター大森病院(以下「当院」と称します)は、次の理念を掲げております。
‘良き医療人を育成し、高度先進医療の研究・開発を推進することにより、患者に優しく安全で質の高い地域医療を提供します。’
こうした理念を実現するためには、教職員にとって、安全で働きやすい職場環境を確保する必要があります。しかし、患者ハラスメントは、教職員の心身の健康を害し、こうした職場環境の確保を困難にいたします。そこで、当院は、患者ハラスメント抑止を目的として、本指針を策定いたしました。

患者ハラスメントの定義

患者・家族から教職員に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するるものを指します。以下の記載は例示であり、これらに限られるものではありません。
  • 身体的攻撃(物を投げつける、殴打する、足蹴りをするなど)
  • 精神的な攻撃(危害を加えるような言動、大声で執拗ように責め立て金銭等を要求する言動、人格を否定するような言動、多数人がいる前で名誉を傷つける言動など)
  • 威圧的な言動(声を荒らげる、にらむ、話しながら物を叩く、話を遮るなどして高圧的に自らの要求を主張する、話の揚げ足を取って責め立てるなど)。
  • 謝罪の手段として土下座を要求すること
  • 就業者に正当な理由なく、上司や事業者の名前で謝罪文を書くよう要求すること。
  • 執拗な(継続的な)言動(必要以上に長時間にわたって厳しい叱責を繰り返す、何度も電話をして自らの要求を繰り返すなど)
  • 拘束する行動(長時間の居座りや電話、退去するように言われたにもかかわらず長時間にわたって居座り続ける、個室等で拘束し長時間にわたって執拗ように自らの要求を繰り返すなど)
  • 差別的な言動(人種、職業、性的指向等に関する侮辱的な言動を行うなど)
  • 性的な言動(わいせつな言動や行為を行う、つきまとい行為など)
  • 嫌がらせ(服装や容姿等に関して中傷する、教職員を特定できるようにして SNS 等で中傷する、教職員の写真、音声、映像を SNS 等公開するなど)
  • 正当な理由のない又は過剰なサービスの提供の要求
  • 正当な理由のない又は過剰な金銭補償の要求、謝罪の要求
  • 不可能な行為や抽象的な行為の要求(子供を泣き止ませろ、誠意を見せろなど)
  • 建物設備などを故意に破損する行為
  • 危険物を院内に持ち込む行為
  • 診療方針を強要する行為

当院における患者ハラスメントへの対応姿勢

医師法 19 条 1 項は診療義務について定めておりますが、「正当な事由」がある場合には、診療拒否ができるとしています。厚生労働省も、患者の迷惑行為がある場合には、診療拒否ができる場合があることを認めております。そこで、当院と致しましても、患者ハラスメントに対しては、診療拒否を含む毅然とした態度で対峙いたします。患者ハラスメントの態様等によっては、診療拒否に加えて、顧問弁護士や所轄警察署に連絡のうえ、民事手続や刑事手続を取ることも辞しません。病院に対する正当な意見の申し出とハラスメント行為とは違います。

当院における教職員への取り組み

  • 本指針策定による対応姿勢の明確化、教職員への周知
  • 患者ハラスメントへの対応方法、手順の策定
  • 教職員への啓発・教育研修の実施
  • 教職員のための相談・報告体制の整備 
2025 年4月
東邦大学医療センター大森病院 病院長