受診されたことのある方へ(再診)
- 前回来院日から4ヶ月以上受診されていない方、初めての診療科を受診される方は「初めて受診される方へ」と同じ手続きになります。
- 4ヶ月以内に同じ診療科を受診する場合は「再診」としています。
再診時選定療養費のご案内
当院では、過去4ヶ⽉以内に受診されていた⽅で、当院の医師が他の医療機関(病院・診療所・医院等)をご紹介したにもかかわらず、患者さんご⾃⾝の意思で、再度当院診療科を受診される場合、厚⽣労働省通知<保険外併⽤療養費に係る厚⽣労働⼤⾂が定める基準等>に基づき、再診料(外来診療料)とは別に選定療養費3,300円(税込)をお⽀払いいただくことになりますので、あらかじめご了承ください。